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いわくつきの物件

新居がいわく付きだったら…

引っ越しをしてこれからの新生活に期待をにじませていたのに、引っ越しの挨拶をしたご近所の人から「あなたの住んでいる所、いわく付きなのよ」と教えられた場合、あなたはどう対処しますか?
このようなケースは決して珍しい話ではなく、意外とよくある話だと言われています。
引っ越し先が事故物件だった場合、どのように対処するべきなのか確認しておきましょう。

事故物件とは

いわく付きの物件いわゆる事故物件と言われるのは、その名のとおり何らかの事故が発生したことがある物件です。
事故とは殺人事件があったとか、室内で自殺をしていたとか、自然死だったものの長期間誰にも発見されなかったため腐敗が激しかったなど様々な理由によって事故物件となったものです。
人の生死に関わる内容だけでなく、シロアリ被害にあっているとか、以前発生した大雨によって浸水したことがあるなどの物件についても事故物件という扱いになります。

事故物件は人によっては「こんな所に住みたくない!」と思えるような過去のある物件なので、その事実を知らずに入居した場合は問題になります。
仮に2年の契約を交わしていた物件の場合、事故物件とわかった途端にこんな所には住めないと感じた場合、その時点で契約を破棄できるのか否かという問題が発生します。

事故物件の告知

不動産会社が不動産の賃貸契約や売買契約を行なう場合には、事故物件という事実を告知するという義務が存在しています。
買い主と売り主の双方がしっかり納得したうえで契約が成り立つものですが、どちらか一方が納得できないような事実を隠したまま契約させるような行為は詐欺に等しいと言えます。
特に事故物件に関しては、内容によっては住みたくないと感じる場合があるため、必ず知らせる必要があります。

しかし、告知義務に関してはかなりグレーな部分があり、賃貸物件は何らかの原因が発生して事故物件になってから初めて入居するという人に対しては告知義務が発生するものの、その次に入居する人に対しては告知義務が発生しません。
例えば最初に入居する人が特に気にしないという性格だったので事故物件の事実を知らされても普通に入居していたものの、その後に入居した人は事故物件であることを知らされなかったので何もわからないまま住んでいて、しばらく経ってから近くに住んでいる人から知らされる場合があります。
このようなケースでは、法的な定めがあるわけではありませんが、事故物件になってから3年から5年以内であれば心理的瑕疵物件と認識されて告知する義務があると認識されることが多いです。
以前に入居していた人が存在していたとしても、3年から5年以内という期間であればきちんと告知してもらうように請求できるとされています。