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引っ越しとマイナンバーカード

引っ越しをした際には、電気やガス電話水道などの手続きはもちろんのこと役所に行って住民票を写すことも忘れてはいけません。
マイナンバーカードに関しても、カードに住所が記載されていますので、引っ越しをした際にはできるだけ早く変更の手続きをする必要があります。

日本国内に住民票を持っている人なら、誰でも持っている12桁の数字がマイナンバーです。
マイナンバーは社会保障と税金、災害対策の3分野で利用することができる番号で、役所の手続きを円滑に行うために役立っています。

マイナンバーの制度がスタートしたのは2015年10月のことで、マイナンバーカードの交付は2016年1月から始まりました。
マイナンバー自体は所有者に固有の番号ですので、引っ越して居住する市町村が変わっても番号は変わりません。
例えば結婚した場合、あるいは海外に居住することになった場合でも、マイナンバーはずっと同じ番号のままです。

マイナンバーの変更手続きについて

マイナンバーに記載されている住所などの内容変更は、引っ越ししてから14日以内に転居先の役所で行わなければなりません。
引っ越しには、大きく分けて同じ市区町村内で引っ越しをする「転居」と他の市区町村に引っ越しをする際の「転入・転出」があります。

転居の場合にはマイナンバーカードの住所変更手続きを行い、追記欄に新住所を記載してもらうことになります。
転入・転出をする場合には、該当する役所で「継続利用」という手続きをしてもらいます。
いずれの場合にも、変更手続きにはマイナンバーカードと交付時に設定した4桁の暗証番号、印鑑(または自署)、本人確認書類が必要となります。
本人確認書類はマイナンバーカードの他に運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳、そして学生証などが必要になります。

これまでは、転出・転入を行う場合、旧住所で転出届を提出して転出証明書を発行してもらい、転入先の役所で転入届を出すという流れになっていました。
ところが、マイナンバーカードを使うと「特例転出・特例転入」が適用されます。
転出届をする際にマイナンバーカードを持っていくと、転出証明書は発行されず、転入届の際も転入先の役所に提出する必要がありません。

ただし、特例転出が適用されるのは引越し2週間前から引越し当日まで、特例転入のほうは引越し当日から引越し2週間後までと決まっています。
ちなみに、マイナンバーカードの交付申請中に引っ越しをした場合、他の市区町村であれば、転入先でマイナンバーカードを改めて申請しなければなりません。
また、結婚などで氏名に変更があった場合にも、マイナンバーカードの変更手続きを行わなければなりません。