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共用部分の私物化によるトラブル

マンションやアパートなどの集合住宅というのは、居住者全員が使用する「共用部分」と住居部分にあたる「専有部分」とに分かれます。
専有部分はいわば家の中なわけですから、どこに何を置いてもかまわないのですが、共用部分に物を置いたりすると「私物化」と見なされトラブルになることがあります。

例えば、子どもの自転車やベビーカーを廊下に置くといった何気ない動作でも「共用部分の私物化」には違いありませんので、トラブルにつながることがあります。
築年数が10年以上経っており、住人がほとんど入れ替わっていないようなマンションではお互いの信頼関係が築かれていますので、自転車をちょっと廊下に置いておいても苦情を言い立てる住人はいません。
ところが住人の入れ替わりが激しい集合住宅となると、ちょっと荷物を置いておいただけでもトラブルになってしまうことがあります。

共用部分とは

ではここで、共用部分の概念について一度整理しておきましょう。
共用部分というのはエレベーターや階段、エントランス、外廊下など、マンションの居住人であれば誰でもアクセスできる場所のことを言います。
これ以外に、専有部分だと思っていたのに実は共用部分である場所もありますので、注意が必要です。

具体的には、ベランダや玄関ドアなどが共用部分になります。
ベランダが専有部分だと思っている人は多く、ベランダ用のテーブルやチェアをはじめさまざまな雑多な物を置きがちですが、ベランダには住民全員が使用する避難はしごなども設置されていますので、常に片付いた状態をキープしておかなければなりません。

共用部分に私物を置いている隣人がいる場合はどうすればいいのか

廊下などに私物を置いていて通りにくくなっているというようなトラブルがある場合には、まず大家さんか管理会社に相談してみましょう。
「私物を廊下に置かないでください」といったような張り紙をしてもらえれば、トラブルがすぐに解決することがあります。

あるいは、管理会社の人から直接共用部分を私物化している人に注意をしてもらえることもできます。
ただし、「住人同士のトラブルには一切対応しない」といったような条項が賃貸借契約書に記されている場合もあります。
こんなケースでは、直接隣人と話をしなければなりません。

自治体の区役所・市役所には日常生活における隣人トラブルに関する相談を受け付けてくれる「生活課」という窓口も設置されており、適切なアドバイスを受けることもできます。
管理会社や自治体の生活課に相談をしてもらちがあかない悪質なケースでは、警察署の窓口や弁護士に相談してみることも考えてみるべきでしょう。
引っ越しの際には隣近所にきちんと挨拶するなどのマナーをわきまえておくことによって、ある程度のトラブルは避けることができます。